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東京 ビル 管理に関するQ&A「第十一条 都道府県知事は、「厚生労働省令...」

質問

第十一条 都道府県知事は、「厚生労働省令で定める場合において、この法律の施行に関し必要があると認めるとき」とビル管理法にありますが、「」の部分の意味がよく分かりません。
厚生労働省令とビル管理法の関係がも良く分かりません。
法律に疎いもので勉強していて分からなくなったため質問してみました。
よろしくお願いします。

投稿日時:2011/5/28 8:21

質問

ビル管理法 正式名称は建築物における衛生的環境の確保に関する法律ですが、これは衛生管理のために法律で厚生労働省の所管です。
第11条において都道府県知事が報告を求めることにできる具体的な場合を省令に委任しておりこれが「厚生労働省令で定める場合」です。
なおこれは、具体的には、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年一月二十一日厚生省令第二号)(報告、検査等)第二十一条 法第十一条第一項 の厚生労働省令で定める場合は、都道府県知事が必要と認める場合とする。
と規定されています。

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