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東京 ビル 管理に関するQ&A「不動産賃貸業です。現地までの交通費を必要...」
不動産賃貸業です。
現地までの交通費を必要経費として申告出来るでしょうか?出来る場合はどの様なものを添付するのでしょう?他府県にテナントビルを所有していますが、ビル管理一切を不動産業者に委託。
最近”節税”よりより積極的(?)な”逃税”の記事を目にしました。
当方は”観光を兼ねて見に行く”という程は離れておりませんが、車で3時間程の距離です。
一切を任せているとはいうものの、隔月くらいの割で現地には足を運んでおります。
(敷地内の木の剪定の手配を依頼する等・・です。
これら剪定代は管理費に含まれています)今まではこの往復の費用(車、もしくは電車)は確定申告していません。
次回申告時より経費として申告したいのですが・・・以下御伺いです。
1)車の場合⇒高速代はETCカードの領収書(=カード会社よりの請求書)は残せますが、ガソリン代は距離を?当たりの走行可能距離で割って計算?2)電車の場合⇒”くるっと関西”・・関西在住ですので・・つまりプリペイドの共通切符(?)の使用済みを申告書に添付。
となるのでしょうか?それとも単に、年に何回行って一回当たりの経費はこれだけ・・・という申告のみで可。
よろしくお願い致します。
投稿日時:2008/9/14 5:21
申告書に領収書は添付しません。
税務調査の際に他の帳票といっしょにみせるだけです。
交通費が必要経費として適正だとして1)、2)とも計上基準は適正だと思いますよ。
年に何回行って一回当たりの経費はこれだけというのだってダメというわけではありません。
どちらで計上するかを決めるのはあなたです。
それが自主申告制度の確定申告です。
あなたが税務署に必要経費であると説得しやすい方を選んでください。
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