東京 ビル 管理に関するQ&A「時効についてビル管理組合と区分所有者ビル...」
時効についてビル管理組合と区分所有者ビルの区分所有者が組合に光熱費(電気、共用電気、水道)を支払うことになっている。
しかし、テナントが組合に直接支払っているものと認識しており、組合からの請求もなにもなかった。
5年経ち、いきなり5年前の請求がきた。
(テナントが未払いであるため、所有者に請求とのこと)これは時効が成立しますか?
投稿日時:2007/8/30 2:54
どのような契約ないし規約に基づいて請求されているのかわからないので確たることは言えませんが、おそらくは短くとも5年の消滅時効にかかるものと思われます。
管理費については、最高裁で5年の短期時効にかかるとの判断が示されています。
これには、(管理費の中から光熱費を払うことにはなっていると思われますが)光熱費そのものは含まれていないのですが、最高裁のロジックからすると、光熱費を毎月実費請求される場合も5年の短期消滅時効にかかるのではないかと思われます。
ただ、水道代、電気代自体は、もともと2年の短期時効にかかることが民法で定められています。
したがって、所有者が直接契約し、管理組合が立替払いをしているというような場合には、2年の消滅時効にかかることもありえます。
5年以上滞納しているのに、5年前までのものしか請求されていないというのであれば、少なくとも管理組合の方は5年の消滅時効にかかると認識していると考えられますので、まずは管理組合と話してみるのがいいかと思います。
その上で、説明に納得がいかなければ、弁護士に相談されればいいかと思います。
他方、請求を受けたときから5年以上前のものまで請求されているのであれば、管理組合はとりあえず請求できるものはすべて請求しようと考えているのでしょう。
この場合は、あなたの方で時効を援用する必要があります。
おそらくは5年の消滅時効にかかるのでしょうが、それ以上の短期消滅時効を主張したいのであれば、管理組合の規約などをもって法律相談などに行かれて相談されるといいと思います。
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