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東京 ビル 管理に関するQ&A「違反駐輪自転車撤去料の徴収について通勤し...」

質問

違反駐輪自転車撤去料の徴収について通勤している会社が入るビルに、そのビルへの自転車通勤者且つ登録している方だけが停められる無料駐輪場があります。
最近通勤者以外の人も自転車を停めるようになったらしく、通勤者以外の自転車は撤去し、,000を撤去料金として頂戴するという張り紙がビル管理会社から貼り出されました。
違反駐輪が悪いことはもちろん理解できますが、違反者が撤去料を払わないとしてビル管理会社を相手取ってやりあった場合、法的にはどのような裁定が下されるのでしょうか?

投稿日時:2012/2/9 20:01

質問

駐輪代金として相当な金額を支払うよう判決が下るはずです。
状況によっては真逆の判決が出る可能性のある裁判となりますが。

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